1987-08-31 第109回国会 参議院 決算委員会 第2号
この剰余金のうち、九億五千九百五十二万円余は、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律附則第三条第四項の規定により、国営土地改良事業特別会計の昭和六十一年度の歳入に、残額九千八百七十億九千百一万円余は、財政法第四十一条の規定により、一般会計の昭和六十一年度の歳入に、それぞれ繰り入れ済みであります。
この剰余金のうち、九億五千九百五十二万円余は、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律附則第三条第四項の規定により、国営土地改良事業特別会計の昭和六十一年度の歳入に、残額九千八百七十億九千百一万円余は、財政法第四十一条の規定により、一般会計の昭和六十一年度の歳入に、それぞれ繰り入れ済みであります。
この剰余金のうち九億円余は、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律附則第三条第四項の規定により、国営土地改良事業特別会計の昭和六十一年度の歳入に、残額九千八百七十億円余は、財政法第四十一条の規定により、一般会計の昭和六十一年度の歳入にそれぞれ繰り入れ済みであります。 なお、昭和六十年度における財政法第六条の純剰余金は四千四百五億円余となっております。
この剰余金のうち九億五千九百五十二万円余は、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律附則第三条第四項の規定により、国営土地改良事業特別会計の昭和六十一年度の歳入に、残額九千八百七十億九千百一万円余は、財政法第四十一条の規定により、一般会計の昭和六十一年度の歳入に、それぞれ繰り入れ済みであります。
に関する緊急措 置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) 第七 踏切道改良促進法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第八 地方税法及び国有資産等所在市町村交付 金及び納付金に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 裁判所職員定員法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第一〇 土地改良法及び特定土地改良工事特別 会計法
○議長(木村睦男君) 日程第一〇 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第一一 農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案 日程第一二 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長成相善十君。
まず、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案及び農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(成相善十君) 休憩前に引き続き、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
───────────── 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
まず、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田道太君) 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長大石千八君。
○国務大臣(羽田孜君) 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 土地改良事業につきましては、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、農業の生産性の向上、農業構造の改善等に資することを目的に、農政の最も基礎的な施策としてその積極的な推進に努めてきたところであります。
○政府委員(佐竹五六君) 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 本法律案を提出いたしました理由につきましては、既に提案理由において申し述べましたので、以下その内容を若干補足させていただきます。 まず、土地改良法の一部改正について御説明申し上げます。
○委員長(成相善十君) 次に、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。羽田農林水産大臣。
○辻(一)委員 私は、自主民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び日本共産党・革新共同を代表して、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
内閣提出、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。細谷昭雄君。
○綿貫委員長 次に、本日法務委員会の審査を終了する予定の裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、農林水産委員会の審査を終了する予定の土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案並びに同委員会から提出される予定の農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。
今回の土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、この要点につきましては皆さん御承知だと思いますので省略させていただきますが、私なりに受けとめたところでは、今日財政事情が大変厳しい事態になっておりますが、それに対処するために特に土地改良事業の進度を促進する、進度が大変おくれてきておるわけでございますけれども、その促進を図るためにも、国営土地改良の事業費の財源として都道府県負担分
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の 一部を改正する法律案(内閣提出第一五号) ――――◇―――――
内閣提出、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本日は、本案審査のため、参考人として全国土地改良事業団体連合会理事松永清蔵君、東京大学農学部教授今村奈良臣君、北海道空知郡南幌町長竹内正一君、宮崎県美々津地区土地改良区事務局長黒木清五郎君、以上四名の方々に御出席をいただき、御意見を承ることにいたしております。
————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の 一部を改正する法律案(内閣提出第一五号) ————◇—————
吉浦委員に続きまして、今回の土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案について御質問をいたします。総括的にただいま吉浦委員から御質疑がございました。多少重複するところがあるかもしれませんが、お許しをいただきまして、さらに質問をさせていただきます。 最初に、第三次土地改良長期計画についてお尋ねをいたします。
内閣提出、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。竹内猛君。
○羽田国務大臣 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 土地改良事業につきましては、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、農業の生産性の向上、農業構造の改善等に資することを目的に、農政の最も基礎的な施策としてその積極的な推進に努めてきたところであります。
○佐竹政府委員 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 本法律案を提出いたしました理由につきましては、既に提案理由において申し述べましたので、以下その内容を若干補足させていただきます。 まず、土地改良法の一部改正について御説明申し上げます。
内閣提出、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。羽田農林水産大臣。 ————————————— 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の 一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
特 別措置法案(宮崎茂一君外四名提出、第百二回 国会衆法第一八号) 地域林業振興法案(島田琢郎君外七名提出、第 百二回国会衆法第二〇号) 鶏卵の需給の安定に関する法律案(島田琢郎君 外四名提出、第百二回国会衆法第三八号) 採卵養鶏業への農外大企業者等の進出の規制等 に関する法律案(津川武一君外一名提出、第百 二回国会衆法第三九号) 昭和六十一年二月六日 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法
また、これら借入金をもって財源の一部とする事業の工事に関する経理は一般会計と区分して特定土地改良工事特別会計で行うこととなっておりますので、以上の改正に伴い、附則において特定土地改良工事特別会計法の規定の整備を行っております。
また、これら借入金をもって財源の一部とする事業の工事に関する経理は一般会計と区分して特定土地改良工事特別会計で行うこととなっておりますので、以上の改正に伴い、附則において特定土地改良工事特別会計法の規定の整備を行っております。
人によっては、ああいう要らぬものは爆破してしまえ、ますます中海の汚濁を激しくするものであって、一利あって百害ある、こういうきびしい議論をする者があり、もしこのようなことが法律を無視して、土地改良法並びに特定土地改良工事特別会計法を無視して、あのもみにもんだ中海干拓計画がいつの間にか、御時世とは言え、このような大きな変更を加えることについて、またこれは当初美保飛行場との関係もあって、絶対に美保飛行場の
附則においては、この改正法律の施行の期日をはじめ、この改正に伴い必要な経過規定のほか、草地の交換分合についての不動産取得税の免税のための地方税法の改正、特定土地改良工事特別会計による事業の範囲の拡大及び干拓地等の転用の場合における特別徴収金の徴収に伴う特定土地改良工事特別会計法の改正並びに農地法、土地区画整理法及び愛知用水公団法に関する技術的な改正を行なうことといたしております。
附則においては、この改正法律の施行の期日をはじめ、この改正に伴い必要な経過規定のほか、草地の交換分合についての不動産取得税の免税のための地方税法の改正、特定土地改良工事特別会計による事業の範囲の拡大及び干拓地等の転用の場合における特別徴収金の徴収に伴う特定土地改良工事特別会計法の改正並びに農地法、土地区画整理法及び愛知用水公団法に関する技術的な改正を行なうことといたしております。
附則におきましては、この改正法律の施行の期日を初め、この改正に伴う必要な経過規定のほか草地の交換分合についての不動産取得税の免税のための地方税法の改正、特定土地改良工専特別会計による事業の範囲の拡大及び干拓地等の転用の場合における特別徴収金の徴収に伴いまする特定土地改良工事特別会計法の改正並びに農地法及び土地区画鵜川法に関する技術的な改正を行なうことといたしております。
附則におきましては、この改正法律の施行の期日を定めまして、この改正に伴い必要な経過規定のほかに、草地の交換分合についての不動産取得税の免税のための地方税法の改正、特定土地改良工事特別会計による事業の範囲の拡大及び干拓地等の転用の場合における特別徴収金の徴収に伴う特定土地改良工事特別会計法の改正並びに農地法及び土地区画整理法に関する技術的な改正を行なうことといたしております。